確定申告の時期ですね。
そこで確定申告で医療費控除を受ける際にどこまで控除対象としてよいか?
と言うことで行政書士の先生に話を伺いましたので、シェアしたいと思います。
医療費控除は、実際に治療費として病院に支払ったもの以外にも、薬局で購入した市販薬についても適用を受けられるそうです。
医療費控除とはその年度中に一定の医療費を支払った場合
その支出額から(通常)10 万円を差し引いた金額を課税所得から控除する制度です。
1. 誰のために支払った医療費が対象か?
自分、配偶者、親族(6 親等内の血族と3親等内の姻族)のために支払った医療費が対象となります。
ただし、医療費を支払った時点で生計を一にしていることが条件です。
2.支払ったタイミングは?
その年中に支払ったものが対象となります。
3.医療費等の範囲
① 医師等による治療費
②治療等に必要な医薬品の購入代
③病院等への通院費、
④医者の指示に基づくマッサージ費等
⑤保険師等による世話の対価などが対象です。
対象外なものでも具体的に医師の指示に基づくものの場合は、適用対象になることもあります。
医師等による治療費
■マッサージ費やハリ治療費 ⇒ 健康維持目的は対象外
■人間ドックの費用 ⇒ 重大な病気が見つかった場合のみ対象
■予防接種代 ⇒ 対象外
医薬品等の購入代
■市販の風邪薬 ⇒ 対象
■腰痛治療のための湿布薬 ⇒ 対象外
■目薬代 ⇒ 対象外
■マスク代 ⇒ 対象外
医療用器具の購入等
■通院用松葉づえの購入 ⇒ 対象
■入院時の車いすのレンタル代 ⇒ 対象
療養上の世話
■寝たきりによる在宅療養のための家政婦代 ⇒ 対象
通院交通費等
■電車等の交通費 ⇒ 対象
■車で通院した場合のガソリン代、駐車料 ⇒ 対象外
入院等に伴う費用
■個室の差額ベッド代 ⇒ 対象外(医師の指示でないもの)
要するに
多額の医療費の支出を伴うものとして
出産費用、入院費用、歯の治療があり、この3つが医療費控除の御三家といえます。
とはいえ、通常、年間10 万円の医療費を支払うケースはそう多くはありません。
でも発生した時に備えて普段からこまめに領収書やレシートを保管したほうが良いです。
医療費控除も立派な節約です。
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